輸出貿易管理令 第13条(抜粋)

輸出貿易管理令第13条第1項(政府機関の行為)

経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。 

輸出貿易管理令第13条(政府機関の行為)
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。

2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。


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