輸出貿易管理令 第13条(抜粋)
輸出貿易管理令第13条第1項(政府機関の行為)
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
輸出貿易管理令第13条(政府機関の行為)
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。
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輸出貿易管理令第13条第1項(政府機関の行為)
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
輸出貿易管理令第13条(政府機関の行為)
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。
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