関税法 第43条(抜粋)
許可の要件
関税法第43条第8号
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる。
八 申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合
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関税法第43条第8号
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる。
八 申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合
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