A. 関税法上の罰則【KKM263】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税法第117条第1項(両罰規定)の規定は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、下記違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科されることがあるとされている。
①輸出してはならない貨物を輸出する罪
②輸入してはならない貨物を輸入する罪
③輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪
④関税を免れる等の罪
⑤許可を受けないで輸出入する等の罪
⑥密輸貨物の運搬等をする罪
⑦用途外に使用する等の罪
⑧特例申告書を提出期限までに提出しない罪
⑨報告を怠つた等の罪
⑩帳簿の記載を怠つた等の罪
⑪重大な過失犯(そのうち、許可を受けないで不開港に出入する罪、報告を怠つた等の罪に係るものを除く。)
したがって、法人の代表者が関税を免れる等の罪(上記④)に該当する違反行為をしたときは、当該違反行為が当該法人の業務についてのものであれば、当該行為者(法人の代表者)を罰するほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがあるので、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法第117条第1項(両罰規定)
関税法第110条(関税を免れる等の罪)
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?