A. 証明又は確認【KKM168】
■Answer.
2.×
関税法第70条の規定に基づく他法令の証明又は確認は、貨物によって、証明又は確認する時期が異なる。
■Commentary.
貨物によって、証明又は確認する時期が異なるとされている。
【関税法第70条第1項証明貨物(申告の際)】
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出入規制の確実な実施を期するため、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
【関税法第70条第2項証明確認貨物(検査又は審査の際)】
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸出入規制の確実な実施を期するため、第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
■Reference.
関税法第70条第1項、第2項
T. 輸出申告とは?【TWA378】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
■Question collection.
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