Q. 欠格事由 【TKM316】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年2月1日 10:02 ■Question.財務大臣は、通関業の許可申請者が通関業法第6条第7号(欠格事由)に規定する暴力団員でなくなった日から7年を経過していない者に該当する場合には、通関業の許可をしてはならないこととされている。■Choice.1.○2.×■Related question. #欠格事由正誤 #7年正誤 ダウンロード copy #欠格事由 #欠格事由正誤 #TKM316 #7年正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート