Q. 輸出又は輸入の許可【KKM299】

■Question.

保税工場において外国貨物を原料として製造した貨物を外国に向けて送り出す場合には、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定が準用される。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#輸出又は輸入の許可正誤 #外国貨物の積戻し正誤

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