A. 航空機部分品等の免税【ZOM4】
■Answer.
1.○
■Commentary.
本邦において製作することが困難と認められる人工衛星打上げ用ロケットを開発するためのロケットの部分品を輸入する者は、関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により、関税の免除を受けることができることとされている。
■Reference.
■Question collection.
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本邦において製作することが困難と認められる人工衛星打上げ用ロケットを開発するためのロケットの部分品を輸入する者は、関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により、関税の免除を受けることができることとされている。
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