輸出貿易管理令 第4条(抜粋)
特例
輸出貿易管理令第4条第1項第2号へ
法第四十八条第一項 の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
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輸出貿易管理令第4条第1項第2号へ
法第四十八条第一項 の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
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