Q. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKU69】

■Question.

関税定率法第11条に規定する減税の対象となる貨物は、加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物((      )のものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)である。

■Choice.

①加工のため


②組立てのため


③修繕のため


■Related question.

#加工又は修繕のため輸出された貨物の減税語群選択

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