関税暫定措置法施行令 第33条(抜粋)

軽減税率等の適用についての手続等

関税暫定措置法施行令第33条第11項第1号

11  税関長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。

一  七号物品使用者、七号物品販売者又は七号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用七号物品を使用して第九項に規定する共同利用施設において飼料を製造する者 

同項の物品の使用の状況又は当該物品についての業務に関する報告書

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?