関税法基本通達 40-1(抜粋)
関税法基本通達40-1(1)(指定保税地域における貨物の取扱いの範囲)
法第 40 条の規定により指定保税地域において行うことができる行為の範囲については、次によるものとする。
(1) 同条第 1 項にいう「内容の点検」とは、貨物を開披してその内容品の品質若しくは数量を点検し、又はその機能について簡単な点検を行うことをいう。
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関税法基本通達40-1(1)(指定保税地域における貨物の取扱いの範囲)
法第 40 条の規定により指定保税地域において行うことができる行為の範囲については、次によるものとする。
(1) 同条第 1 項にいう「内容の点検」とは、貨物を開披してその内容品の品質若しくは数量を点検し、又はその機能について簡単な点検を行うことをいう。
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