■Question.
関税定率法第4条の3第2項(製造原価に基づく課税価格の決定)に規定される製造原価は、輸入貨物の( )者により又は( )者のために提供された輸入貨物の( )に関する資料、特に、( )者の商業帳簿に基づくものによることとされている。また提出された資料についての当該製造原価の確認に当たっては、輸入貨物の( )者が同意を与え、かつ、当該輸入貨物の( )に係る国の政府が反対しないときは、当該国において必要な確認を行うことができる。
*全ての( )には同じ語句が入ります。
■Choice.
■Related question.
#国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定語群選択 #製造原価に基づく課税価格の決定語群選択