関税法 第111条(抜粋)

許可を受けないで輸出入する等の罪

関税法第111条第4項

4  第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

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