A. 輸出又は輸入の許可【KKM299】
■Answer.
1.○
■Commentary.
保税工場において外国貨物を原料として製造した貨物は、外国貨物とされるので、当該外国貨物を外国へ向けて送り出す場合は積戻しに当たる。本邦から外国へ向けて行う外国貨物の積戻しには、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定を準用されることから設問は正しいこととなる。
■Reference.
関税法第67条
関税法第75条
T. 保税工場とは?【TWA37】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 積戻しとは?【TWA676】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.