関税法 第62条の2(抜粋)
保税展示場の許可
関税法第62条の2第3項
3 保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。
一 積卸、運搬又は蔵置
二 内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
三 展示又は使用
四 前三号に掲げる行為に類する行為
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
保税展示場の許可
関税法第62条の2第3項
3 保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。
一 積卸、運搬又は蔵置
二 内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
三 展示又は使用
四 前三号に掲げる行為に類する行為
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?