関税率表 第48.03項

第 48 類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

48.03 トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これらに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又はシート状のものに限るものとし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、せん孔し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものであるかないかを問わない。)

この項には、二つのカテゴリーの物品が含まれる。
(1)トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これに類する家庭用又は衛生用の紙。ただし、幅が 36 センチメートル以下のロール状のもの及びこの類の注8に記載された大きさ又は形状以外のもの並びにこの種の紙から作ったその他の家庭用又は衛生用の製品は、48.18 項に属する。
(2)セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ。ただし、幅が 36 センチメートル以下のロール状のもの及びこの類の注8に記載された大きさ又は形状以外のもの並びにセルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブの製品は、48.18 項、48.19 項又は 48.23項に属する。
セルロースウォッディングは、すき間がある地合のセルロース繊維のちりめん加工したウェブから成る。クレープ率は 35%を超え、多層構造をしており、各層のひょう量は、ちりめん加工前において重量が一平方メートルにつき 20 グラムに達するものである。
セルロース繊維のウェブ(ティッシュ)は、締まった地合のセルロース繊維のちりめん加工したウェブから成る。クレープ率の最大値は 35%であり、多層構造をしており、各層のひょう量は、ちりめん加工前において重量が1平方メートルにつき 20 グラムに達するものである。
この項の物品には、この類の注3に記載する加工をしたもののほか、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、せん孔し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものがあることに注意しなければならない。

この項には、また、次の物品を含まない。
(a)セルロースウォッディング(医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたものに限る。)(30.05)
(b)せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(34.01)並びに磨き料、クリームその他これらに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(34.05)
(c)吸取紙(48.05)


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