A. 納税義務者【KKM416】
■Answer.
2.×
総合保税地域の許可を受けた法人が、外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなった場合において、当該貨物が亡失し、若しくは滅却された時又は当該貨物が当該総合保税地域から出された時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。
■Commentary.
総合保税地域の許可を受けた法人が、外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなった場合において、当該貨物が亡失し、若しくは滅却された時又は当該貨物が当該総合保税地域から出された時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負うこととされている。当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負うのであって、当該法人に代わって納税義務を負うのではないことから設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法第62条の13
T. 総合保税地域とは?【TWA59】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 亡失とは?【TWA60】
■Question collection.
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