関税暫定措置法 第1条
趣旨
この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)及び関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)の暫定的特例を定めるものとする。
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趣旨
この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)及び関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)の暫定的特例を定めるものとする。
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