A. 欠格事由【TKM2】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税法第108条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をして通告処分を受けた者は、その通告の旨を履行した日から3年を経過すれば欠格事由には該当しないこととなる。したがって、4年を経過した者は欠格事由に該当しない。
■Reference.
通関業法第6条第4号イ
関税法第108条の4
関税法第146条第1項
T. 輸出してはならない貨物とは?【TWA146】
T. 通告処分とは?【TWA223】
■Question collection.
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