A. 申告の特例【KKM804】
■Answer.
1.○
特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
■Commentary.
1. 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、原則として税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告(納税申告)をしなければならないとされており、その申告は、政令で定めるところにより、輸入申告書に記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって行なうこととされている。
2. ただし、特例輸入者又は特例委託輸入者については、特例として申告納税方式が適用される貨物について、特例申告書を税関長に提出することによって、上記1.の納税申告を行うこと(特例申告)ができる。
3. 特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
■Related past questions.
■Reference.
関税法第7条第1項、第2項(申告)
関税法第7条の2第1項、第2項(申告の特例)
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?