A. 輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等【RKM14】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸出される魚介類の缶詰の製造に使用するための綿実油で輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされた製品について、輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税の適用を受けることができるのは、当該製品である魚介類の缶詰の輸出が、原料である綿実油の輸入の許可の日から2年以内にされるものに限られている。
■Reference.
関税定率法第19条第1項
関税定率法施行令第47条第1項第2号
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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