関税定率法基本通達 4の7-1
価格の換算に用いる外国為替相場
法第 4 条の 7 に規定する財務省令で定める「外国為替相場」は、規則第 1 条《価格の換算に用いる外国為替相場》に定められているが、その具体的取扱いについては、次による。
(1) 外国為替相場の決定について
イ 規則第 1 条に規定する「当該週間の平均値(当該平均値の算定の基礎とされる実勢外国為替相場が当該前々週にないときは、その週の直前の当該実勢外国為替相場のある週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値とする。)に基づき税関長が公示する相場」は、次に掲げる各通貨の区分に応じ、次に掲げる各相場の当該週間の平均値とする。
(イ) アメリカ合衆国通貨 本邦の外国為替市場における銀行間の直物取引(翌々営業日渡し)の中心相場
(ロ) アメリカ合衆国通貨以外の通貨 当該通貨のニューヨーク外国為替市場における上記(イ)に掲げる相場に類するアメリカ合衆国通貨に対する相場(ニューヨーク外国為替市場に当該相場がないときは、その他最も適当と認められる外国為替市場における当該相場)を上記(イ)に掲げる相場により裁定した相場
ロ 上記イによることが困難な通貨については、当該通貨の他の通貨(上記イの(ロ)に掲げるものに限る。)に対する市場実勢を当該他の通貨の上記イの(ロ)に定める相場をもって裁定した相場の当該週間の平均値等に基づき、関税局長が指示する相場とする。
ハ 実勢外国為替相場の著しい変動により平均値に基づくことが適当でないと認められる場合には、上記イ又はロにかかわらず、法第 4 条の 7 第 1項に規定する日の直近の実勢外国為替相場に基づき関税局長が別途指示するところによる。
ニ 上記イ、ロ又はハにより決定される外国為替相場は、外国通貨の主たる通貨単位 1 単位又は 100 単位に対する本邦通貨の額(最小単位を銭とし、銭未満は四捨五入する。)をもって表示するものとする。
(2) 外国為替相場の公示について
イ 関税局長は、上記(1)により決定される外国為替相場を、その公示日及び当該外国為替相場の適用対象期間も含めて税関長に通知することとする。
ロ 税関長は、上記イの通知を受けた場合には、公示日から当該外国為替相場の適用対象期間が終わるまでの間、本関等において、当該外国為替相場を公示することとする。
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