関税定率法 第14条(抜粋)
無条件免税
関税定率法第14条第2号
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
二 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)又はこれらの者の随員に属する物品
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無条件免税
関税定率法第14条第2号
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
二 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)又はこれらの者の随員に属する物品
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