関税定率法 第14条(抜粋)

無条件免税

関税定率法第14条第2号

次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

二  本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)又はこれらの者の随員に属する物品 

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