15-3
慈善又は救じゆつのための寄贈物品の特定用途免税(抜粋)
関税定率法基本通達15-3(1)
法第15 条第1 項第3 号《慈善又は救じゆつのための寄贈物品の特定用途免税》の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(1) 「慈善又は救じゆつのために寄贈された給与品」とは、慈善又は救じゆつの目的をもつて生活困窮者その他の被救じゆつ者に無償で給与する物品をいい、これらの者が直接消費又は使用するものであることを要し、当該物品の換価代金をもつて慈善又は救じゆつの用に充てるものは含まない。
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