関税率表 第10類注1

第 10 類 穀 物

注 
1 (A)この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。
(B)この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第 10.06 項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含む。

第 10 類 穀 物

1 (A)この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。
(B)この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第 10.06 項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含む。

2 第 10.05 項には、スイートコーンを含まない(第7類参照)。


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