A. 申告の特例【KOM29】
■Answer.
1.○
■Commentary.
輸入しようとする貨物が、関税率表第5002.00号の2に掲げるよってない生糸で野蚕のものでないものについては、関税暫定措置法別表第1の6(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表)に掲げる物品に該当するため、特例申告を行うことはできないとされている。
■Reference.
■Question collection.
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■Answer.
■Commentary.
輸入しようとする貨物が、関税率表第5002.00号の2に掲げるよってない生糸で野蚕のものでないものについては、関税暫定措置法別表第1の6(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表)に掲げる物品に該当するため、特例申告を行うことはできないとされている。
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