A. 申告納税方式による関税等の納付【KKM364】
■Answer.
2.×
輸入の許可を受けないで輸入された貨物についてされた決定に係る関税の納期限は、当該決定に係る決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
■Commentary.
輸入の許可を受けないで輸入された貨物についてされた決定に係る関税の納期限は、当該決定に係る決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならないとされている。
■Reference.
関税法第9条第2項第6号
T. 決定とは?【TWA118】
T. 納期限とは?【TWA731】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?