A. 輸出の承認【GKM37】

■Answer.

2.×


輸出の承認を受けなければならないのは、輸出貿易管理令別表第二中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合に限られてはいない。

■Commentary.

経済産業大臣の輸出の承認を要する貨物は、次のいずれかに該当する貨物とされている。

①輸出貿易管理令別表第ニ中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
②北朝鮮を仕向地とする輸出
③外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出

したがって、「輸出貿易管理令別表第二中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合に限り、」とされている設問は、誤りとなる。

■Reference.

輸出貿易管理令第2条第1項
輸出貿易管理令附則第3項

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


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