関税法施行令 第83条(抜粋)
帳簿の記載事項等
関税法施行令第83条第5項
5 第一項(第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が第三項若しくは前項の書類又は輸入若しくは輸出の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の第一項の帳簿への記載を省略することができる。
帳簿の記載事項等
関税法施行令第83条第5項
5 第一項(第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が第三項若しくは前項の書類又は輸入若しくは輸出の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の第一項の帳簿への記載を省略することができる。