関税法施行令 第61条(抜粋)

輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等

関税法施行令第61条第5項

5  締約国原産地証明書及びオーストラリア協定原産品申告書は、これらに係る貨物の輸入申告の日(法第七十六条第一項 に規定する郵便物にあつては、同条第三項 の規定による提示の日)において、その発給又は作成の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合においては、この限りでない。

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