関税暫定措置法 第8条(抜粋)
不当廉売関税
関税暫定措置法第8条第10項
10 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第八項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
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不当廉売関税
関税暫定措置法第8条第10項
10 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第八項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
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