■Answer.
2.×
■Commentary.
特恵受益国等を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、特恵関税の適用を受けようとする者は、特恵受益国の権限ある当局が発給する原産地証明書を輸入申告等の際に税関長に提出しなければならないとされており、自らが作成する当該物品が特恵受益国原産品であることを明らかにする書類の提出は必要ない。
■Reference.
関税暫定措置法施行令第27条第1項、第4項
関税暫定措置法施行令第28条
T. 特恵受益国等とは?【TWA485】
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 特恵受益国原産品とは?【TWA489】
T. 特恵関税とは?【TWA203】
■Question collection.
関税暫定措置法問題集
まとめ問題集