A. 品目分類 第42類【HOR179】
■Answer.
1.○
■Commentary.
革製の靴ひもは、第64類注2の規定により、第64.06項の履物の部分品から除外され、第42.05項の規定により、第42.05項のその他の革製品に含まれる。
■Reference.
関税率表第42.05項 その他の革製品及びコンポジションレザー製品
関税率表第64類注2 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
関税率表第64.06項 履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品
■Question collection.
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