A. 修正申告【KOU26】
■Answer.
不足額
納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に( 不足額 )がある場合には、当該納税申告について更正があるまでは、当該納税申告に係る課税標準又は納税すべき税額を修正する申告をすることができる。
■Reference.
関税法第7条の14第1項第1号(修正申告)
T. 納税申告とは?【TWA157】
T. 更正とは?【TWA188】
T. 課税標準又は納税すべき税額を修正する申告とは?【TWA494】
■Question collection.
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