A. 許可及び承認の特例【GKM72】
■Answer.
2.×
経済産業大臣は、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は外国為替及び外国貿易法第10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、承認を受ける義務を課することができる。
輸出貿易管理令別表第2中欄に掲げる貨物(特定の種類の貨物)の同表下欄に掲げる地域(特定の地域)を仕向地とする輸出に該当する貨物等の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
ただし、特例として仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しないが、同令別表第2の44の項の中欄に該当する貨物(原産地を誤認させるべき貨物であって、経済産業大臣が指定するもの(具体的には、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のもの))は、その特例の適用を受けることができず、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない。
■Reference.
外国為替及び外国貿易法第48条第3項(輸出の許可等)
輸出貿易管理令第4条第2項(特例)
輸出貿易管理令別表第2の44の項
経済産業省告示第56号
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?