関税率表 第15.10項解説
第 15 類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
15.10 オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第 15.09 項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
この項には、オリーブから得た油を含む(15.09 項の油を除く。)。
この項の油には、粗製のもの、精製したもの又はその他の処理(グリセリド構造を変化させないものに限る。)をしたものがある。
この項には、オリーブの残渣油(オリーブを圧搾して 15.09 項のオリーブ油を製造する際に生ずる残留物から、溶剤抽出により得られる。)を含む。
粗製のオリーブ残渣油は、当初のグリセリド構造を変更しない精製方法によって、食用に適するようにしたものがある。
この精製油は、透明・清澄な黄色から黄かっ色の油で、沈殿物がなく、かつ、腐敗様風味を有しない。
この項には、また、分別物並びに 15.09 項の油又は分別物とこの項の油又は分別物との混合物を含む。最も一般的な混合物は、精製オリーブ残渣油とバージンオリーブ油との混合物である。
リエステル油が存在しないことは、トリグリセリド中の第2の位置(2−position)のパルミチン酸及びステアリン酸の総量(その総量は 2.2%以下でなければならない。)を定量にすることにより確認される(15.09 項の解説参照)。
この項の油は Bellier 反応が陽性を示すことから 15.09 項の油と区別できる。場合によって、オリーブ残渣油の存在は、不けん化分別物中のトリテルペンジオールを検出することによってのみ確認される。
この項には、オリーブ油から得たリエステル化油を含まない(15.16)。
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