Q. NACCS法【SKM41】

■Question.

輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行われた輸出申告については、関税法施行令第58条に規定する輸出申告書により行われたものとみなすこととされている。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#NACCS法正誤 #みなし規定正誤

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