関税暫定措置法施行規則 第8条(抜粋)
完全に生産された物品の指定
関税暫定措置法施行規則第8条第6号、第10号
令第二十六条第一項第一号 (原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
六 一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物
十 一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
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完全に生産された物品の指定
関税暫定措置法施行規則第8条第6号、第10号
令第二十六条第一項第一号 (原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
六 一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物
十 一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
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