関税暫定措置法施行令 第31条(抜粋)
特恵対象物品の本邦への運送
関税暫定措置法施行令第31条第1項第2号
特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、法第八条の二第一項又は第三項の規定は、適用しない。
二 その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかつたもの
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特恵対象物品の本邦への運送
関税暫定措置法施行令第31条第1項第2号
特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、法第八条の二第一項又は第三項の規定は、適用しない。
二 その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかつたもの
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