A. 課税価格の決定の原則【RKM119】
■Answer
1.○
輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って売手から買手に引き渡されるまでの間に輸出国で保管される場合、当該保管に要する費用で買手が負担するものは、現実支払価格に含まれる。
■Commentary.
輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って売手から買手に引き渡されるまでの間に輸出国で保管される場合、当該保管に要する費用で買手が負担するものは、本来売手が支払うべき費用を買手が肩代わりして弁済するもので、売手に対する間接支払いに該当し、現実支払価格に含まれるとされている。
■Reference.
関税定率法基本通達4-2(5)
関税定率法施行令第1条の4
関税定率法第4条第1項
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】
■Question collection.
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