A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM85】
■Answer.
2.×
締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。
■Commentary.
締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないとされている。したがって、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法第68条
関税法施行令第61条第5項
T. 締約国原産地証明書とは?【TWA78】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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