A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM697】

■Answer.

1.○


■Commentary.

締約国原産地証明書は、原則として、これに係る輸入(納税)申告の際に、提出しなければならないこととされているが、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申告後相当と認められる期間内に提出しなければならないこととされている。

■Reference.

関税法第68条
関税法施行令第61条第4項
T. 締約国原産地証明書とは?【TWA78】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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