A. 記帳、届出、報告等【TOM104】
■Answer.
2.×
毎年4月1日から翌年3月31日までの間にニ以上の事業年度が終了する通関業者は、これらを通じた期間ごとの定期報告書を翌年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。
■Commentary.
毎年4月1日から翌年3月31日までの間にニ以上の事業年度が終了する通関業者は、これらを通じた期間ごとの定期報告書を翌年6月30日までに財務大臣に提出しなければならないとされている。
■Reference.
通関業法第22条第3項
通関業法施行令第10条第1項
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?