関税法 第133条(抜粋)

関税法第133条第2項

領置物件又は差押物件の処置

2 税関長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質の虞があるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を保管することができる。

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