A. 証明又は確認【KKM575】

■Answer.

2.×

■Commentary.

本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する職業上必要な器具についても、輸入規制の確実な実施を期するため、例外なく、関税法第70条(証明又は確認)は適用されることとなる。

■Reference.

関税法第70条(証明又は確認) 
T. 本邦とは?【TWA160】 
T. 輸入とは?【TWA121】       

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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