関税法 第69条の11(抜粋)
輸入してはならない貨物
関税法第69条の11第1項第7号
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
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輸入してはならない貨物
関税法第69条の11第1項第7号
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
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