関税法 第69条の11(抜粋)

輸入してはならない貨物

関税法第69条の11第1項第7号

次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?