関税定率法基本通達 4の3-1(抜粋)
国内販売価格に基づく課税価格の決定
関税定率法基本通達4の3-1(4)
法第 4 条の 3 第 1 項の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(4) 「同類の貨物」には、輸入貨物の場合と同一の国以外の国から輸入された貨物を含む。
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関税定率法基本通達4の3-1(4)
法第 4 条の 3 第 1 項の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(4) 「同類の貨物」には、輸入貨物の場合と同一の国以外の国から輸入された貨物を含む。
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