A. 更正及び決定【KKU185】

■Answer.

③調査


税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その(  調査  )により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、決定通知書を送達して行うこととされている。

■Commentary.

税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。当該決定は、税関長が当該決定に係る課税標準、当該決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した決定通知書を送達して行う。

■Reference.

関税法第7条の16第2項、第4項(更正及び決定)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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