A. 確認【TKM35】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業者は、他の通関業者の専任でない通関士について、自己の通関士として税関長の確認を受けることにより、当該専任でない通関士を自己の通関業務に通関士として従事(併任)させることができるとされている。
■Reference.
■Next
http://otsunakajyuku.wix.com/goukaku
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通関業者は、他の通関業者の専任でない通関士について、自己の通関士として税関長の確認を受けることにより、当該専任でない通関士を自己の通関業務に通関士として従事(併任)させることができるとされている。
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