関税法 第74条

(輸入を許可された貨物とみなすもの)

外国貨物で、日本郵便株式会社から交付された郵便物(政令で定めるものを除く。)若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第三条各号(郵便法の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書、第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収されたもの、第六十九条の二第二項(輸出してはならない貨物)、第六十九条の十一第二項(輸入してはならない貨物)若しくは第百十八条第一項(没収)の規定により没収されたもの、第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却等)(第八十八条(収容についての規定の準用)及び第百三十三条第三項(領置物件等の処置)において準用する場合を含む。)若しくは第百三十三条第二項の規定により公売に付され、若しくは随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの、第百三十四条第三項(領置物件等の還付等)の規定により国庫に帰属したもの、第百四十六条第一項(税関長の通告処分等)の規定により納付されたもの、刑事訴訟法の規定により売却され、没収が執行され、若しくは国庫に帰属したもの又は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定により売却され、若しくは国庫に帰属したものその他これらに類するもので政令で定めるものは、この法律の適用については、輸入を許可された貨物とみなす。


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